渋谷法律事務所は、昭和43年に東京都渋谷区で創立された
歴史ある法律事務所です。

渋谷法律事務所

TEL 03-5468-8688
営業時間 9:00~18:00

お知らせ

2019.08.08
弁護士吉田正毅が、東京税理士会小石川支部研修会で研修講師を務めました。

弁護士吉田正毅が,東京税理士会小石川支部研修会で研修講師を務めました。

【日程・会場】
令和元年8月8日(木) 文京シビックセンター

【時間】
午後6時30分から午後8時30分

「相続法改正と税務への影響 」
レジュメの目次は以下のとおりです。

第1 相続法改正の概要
1 改正の理由
2 改正の概要
(1)配偶者の居住権を保護するための方策
ア 配偶者短期居住権の創設
イ 配偶者居住権の創設
(2)遺産分割等に関する見直し
ア 配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示推定規定)
イ 仮払い制度等の創設・要件明確化
ウ 遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲
(3)遺言制度に関する見直し
ア 自筆証書遺言の方式緩和
イ 遺言執行者の権限の明確化(民法1007,1012~1016)
ウ 公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度の創設(法務局における遺言書の保管等に関する法律)
(4)遺留分制度に関する見直し
(5)相続の効力等に関する見直し
(6)相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別寄与料の創設)
3 施行期日
(1)自筆証書遺言の方式を緩和する方策
(2)原則的な施行期日
(3)配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等
(4)公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度
4 相続税法との関係
第2 配偶者の居住権を保護するための方策
1 配偶者居住権
(1)創設の趣旨
(2)改正前の遺産分割
(3)制度導入後の遺産分割
(4)配偶者居住権とは(民法1028①)
ア 配偶者居住権の発生(民法1028①)
イ 配偶者居住権の効力
ウ 配偶者居住権の消滅
(5)配偶者居住権の評価(相法23の2)
ア 配偶者居住権の評価方法
イ 配偶者居住権が設定された居住建物の所有権の評価
ウ 配偶者居住権に基づき居住建物の敷地を使用する権利の評価
エ 居住建物の敷地の用に供される土地等
(6)配偶者居住権の評価の計算例
(7)配偶者居住権付き不動産の物納の扱い
(8)配偶者居住権に関するその他の取扱い
ア 関係者が死亡した場合
イ 期間の中途で合意解除,放棄等があった場合
ウ 小規模宅地等の課税計算の特例
(9)相続税法関連規定の適用関係
2 配偶者短期居住権
(1)創設の趣旨
(2)配偶者短期居住権とは
ア 配偶者短期居住権の発生(民法1037①)
イ 存続期間
ウ 配偶者短期居住権の効果
エ 配偶者短期居住権の消滅
(3)配偶者短期居住権の評価
第3 遺産分割に関する見直し
1 持戻し免除の意思表示推定規定
(1)改正のポイント
(2)現行制度
(3)制度導入のメリット
2 遺産分割前の預貯金の払戻し制度
(1)改正のポイント
(2)現行制度
(3)制度導入のメリット
3 一部分割(民907)
4 相続開始後の共同相続人による財産処分について
(1)改正のポイント
(2)現行制度
(3)制度導入のメリット
第4 遺言制度に関する見直し
1 自筆証書遺言の方式緩和
(1)改正のポイント
(2)現行制度
(3)制度導入のメリット
2 自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度の創設
(1)自筆証書遺言に係る現状と課題
(2)法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度の創設
3 遺贈の担保責任
(1)改正のポイント
(2)現行制度
(3)制度導入のメリット
4 遺言執行者の権限の明確化等
(1)改正のポイント
(2)現行制度
(3)制度導入のメリット
第5 遺留分制度に関する見直し
1 遺留分減殺請求権の性質の見直し
(1)改正のポイント
(2)現行制度
(3)制度導入のメリット
2 遺留分算定方法の見直し
(1)生前贈与の取扱いについての改正のポイント
(2)債務の取扱いについての改正のポイント
3 相続税法の見直し
第6 相続の効力等に関する見直し
1 権利の承継
(1)改正のポイント
(2)現行制度
(3)制度導入のメリット
2 債務の承継
第7 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別寄与料の創設)
1 特別寄与料の創設
(1)改正のポイント
(2)現行制度
(3)制度導入のメリット
(4)相続税法の見直し
ア 特別寄与者の課税関係(相法4②)
イ 特別寄与料を支払った者の課税関係
ウ 申告期限までに支払が確定しなかった場合
エ 施行期日

弁護士吉田正毅が過去に行ったセミナーの一覧は,こちらをご覧ください。

« お知らせ一覧に戻る

ページトップへ