弁護士吉田正毅の判例研究「法人税法第64条第2項における『工事進行基準の方法により経理したとき』の意義」が税法学592号に掲載されました。
法人税法第64条第2項の「工事進行基準の方法により経理したとき」の解釈が争点となった国税不服審判所裁決令和6年2月7日(東裁(法・諸)令5第65号)を題材として、法人税法第64条第2項の解釈について検討したものです。
目次は以下のとおりです。
Ⅰ 本裁決の概要
1 問題の所在
2 争点
3 裁決の要旨
Ⅱ 検討
1 法人税法第64条第2項の解釈について
2 正当な理由
3 おわりに
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