裁判で離婚をする場合には,相手が離婚をしたくない場合でも強制的に離婚させてしまうものですので,離婚できる場合が限られています。
法律では,離婚できる場合を次の5つとしています。
①配偶者に不貞の行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
例えばDV(ドメスティック・バイオレンス)があった場合などです。
ただし,上記の①ないし⑤に当たるとしても,実際には裁判所が具体的な事情を考慮して離婚を認めるかどうかを決めますので,個別の事案によって裁判所の判断は異なってきます。