逮捕されると,警察は,48時間以内に被疑者を検察庁に身柄を送るか釈放をしなければなりません。 そして,検察官は,被疑者を受け取った後24時間以内に裁判所に勾留請求するか判断(釈放も)し,勾留請求が認められると,請求の日から10日間勾留されることになります。必要がある場合には,さらに10日間の勾留が認められます。 したがって,警察・検察官は,最長23日間,被疑者の身柄を拘束することができるのです。
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