法律相談からご依頼をいただき、解決に至るまでの一般的な流れについて、ご説明します。
1.ご相談
当事務所に初めてご相談いただく方は、法律相談の予約をお願いいたします。法律相談の予約は、お電話(03-5468-8688)またはメールにて承っております。法律相談の日時の調整をさせていただきます。
相談の当日は、担当弁護士が面談のうえ、法的見地からの助言や解決までの見通し、今後の対応等をご説明いたします。
事務所までのアクセスについては、「アクセス」のページをご覧ください。分かりにくいようでしたら、ご遠慮なくお電話にてお問い合わせください。
事件の処理を弁護士に委任するかどうかは、法律相談の結果を踏まえて、ご検討ください。また、事件の処理を依頼する場合の弁護士費用についても、ご遠慮なくお問い合わせください。
2.事件の処理のご依頼
ご依頼いただける場合には、依頼者様と受任弁護士との間で、委任契約書を作成いたします。この委任契約書には、受任事項や弁護士費用等について記載しております。
事件処理に着手する際には、弁護士費用のうち、着手金をお支払いいただきます。また、必要に応じて、事件の処理にかかる実費をお預かりすることもございます。
3.事件の処理
依頼者様とお打合せのうえ、事件に応じて、処理を進めて参ります。
たとえば、交渉事件の場合には、相手方に対して、受任通知を送付し、交渉を開始します。また、民事裁判手続の場合には、依頼者様からの訴訟委任状を裁判所に提出し、訴訟代理人として訴訟活動を行います。
処理の状況は、適宜、ご報告をするようにいたしますが、もし事件の処理状況についてご不明な点等がございましたら、ご遠慮なくご連絡ください。
4.事件の終了
判決や交渉の成立など事件の終了時には、必要な法的助言を交えながら、事件処理の結果をご説明いたします。
また、事件が解決した際には、上記2で作成した委任契約書の規定に従って、弁護士報酬をお支払いいただくことになります。
以上が、ご相談から解決までの一般的な流れです。