渋谷法律事務所は、昭和43年に東京都渋谷区で創立された
歴史ある法律事務所です。

渋谷法律事務所

TEL 03-5468-8688
営業時間 9:00~18:00

Q&A

交通事故

交通事故に遭ってから解決までの流れを教えてください。

A

1  事故発生 ~ 治療終了 

 交通事故により受傷した場合には、まず病院を受診し、必要に応じ一定期間治療を受けることになります。

 事故後すぐに受診をせず、しばらく経って治療を受ける、といったケースがあります。この場合、交通事故による受傷なのか他の原因によるものなのか、争いになってしまうことがあります。また、被害者が適切に治療を受けなかったために病状が悪化したとして、治療費等の減額を求められる事情にもなります。
 そのため、そのような争いを避けるためにも、受傷後すぐに受診をし、必要な検査、診断を受けておくことが肝要です。

 また、交通事故の受傷に多い頚椎捻挫、腰椎捻挫を負った被害者が、整骨院、鍼灸等東洋医学による施術を受けることもあります。特に仕事をしている被害者の場合、営業時間の長さや職場・自宅の近所で施術を受けられる、といった利便性も、整骨院等を希望する理由のようです。
 このような東洋医学による施術費は、症状により有効かつ相当な場合に認められます。有効かつ相当か否かは、様々な事情が考慮されますが、特に医師の指示の下実施されたか否かが重要な要素となります。
 そのため、施術を受けるに当たっては、施術内容等医師の具体的な指示が記載された指示書を得て、一定期間毎に医師の診察を受けておくことが、立証にとって有益です。
 
 そして、治療により治癒、あるいは、治療を継続してもそれ以上症状の改善が見込めない時点(=「症状固定」)で、治療終了とされます。
症状固定の時期については、基本的に担当の医師の意見が尊重されます。
 しかし、その時期をいつにするかによって、賠償金額にも影響しますので、治療を継続したい被害者と、もう治療は必要ないとして治療の打ち切りを求める保険会社との間で、争いになるケースもあります。

 通常、損害賠償は、すべての損害額が確定した段階で請求をします。
 しかし、被害者には、治療期間中も、治療費等経済的な負担が生じます。
 そこで、治療期間中であっても、保険会社から一定の支払いを受けることができます。
 この点については、別途Q&Aで解説します。

2  治療終了 ~ 示談交渉等損害賠償請求の準備 

 治療終了時点で事故前の健康な状態に治癒していれば、治療の終了までに生じた損害を請求します。他方、後遺症が残った場合や死亡の場合には、それに加えて、後遺症ないし死亡に基づく損害を請求します。

 そして、後遺症が残った場合は、その障害の程度によって、請求できる金額が変わります。そこで、障害の程度を示す後遺障害等級の認定に向けた準備が必要になります。
 具体的には、後遺障害診断書の作成、診断書上の診断を裏付ける検査結果の収集をします。
 この準備段階で、必要かつ有効な検査が実施されるか、その上で後遺障害診断書にどのような記載がされるか、という点が、その後の賠償金額を大きく左右します。
 各後遺障害によって、その存在や程度を立証するために必要な検査や後遺障害診断書作成上の留意点は様々です。  
 そのため、後遺障害等級の認定を受ける前に、専門家のアドバイスを受けた上で、後遺障害診断書の作成を依頼されると良いでしょう。
 後遺障害等級の認定に関しては、別途Q&Aで解説します。

3  示談交渉 

 上記2の準備を経て、損害額が確定すれば、保険会社との間で、金額の交渉をします。ただ、通常、保険会社から提示される金額は、裁判所の基準よりも低い保険会社内部の基準に沿って算出された金額です。
 弁護士が代理人となれば、裁判所の基準をベースに交渉しますので、より合理的な賠償金で示談に至る可能性が高まります。
 なお、治療期間、後遺障害の等級、過失割合等、賠償金額を大きく左右する点で争いがあるケースでは、双方の金額の開きが埋められず、交渉での解決も難航します。
 その場合には、争いになっている点の立証の見通し、双方の提示金額の差額と訴訟に要する費用、解決までの時間的な負担等を勘案し、訴訟での解決を選択するか否か判断します。
 なお、交渉では、一般的に、弁護士費用を含めないで示談することが多いのですが、訴訟では、弁護士費用も含めて請求します。裁判所の基準では、損害額の10%が弁護士費用として認められます。

4  訴訟 

 訴訟では、交渉のように互いに譲歩をしながら合意を目指すのではなく、双方が主張立証を尽くした上で、裁判所による判決が下されます。なお、判決まで至らず、訴訟上の和解で解決する場合もあります。

 訴訟では、損害額は、一定の算定基準に基づき認定されます。
 発生件数の多い交通事故の分野では、これまで多数の裁判例が蓄積され、それらの裁判例の分析を重ねることで、損害項目毎に、算定基準が創り上げられてきました。
 実務上、裁判所の算定基準として弁護士が利用しているのは、
・『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』(通称  「赤い本」)
 交通事故相談センター東京支部発行
他に、
・『交通事故損害額算定基準』(通称「青本」)
 日弁連交通事故相談センター発行
があります。
 
 「赤い本」と「青本」の違いはいくつかありますが、「赤い本」では、基本的に、東京地裁のスタンダードが示されています。他方、「青本」は、全国での利用を想定し、大都市と地方との物価水準の違い等を踏まえ、金額に幅がもたせてあります。また、「赤い本」は弁護士が相談時等手元に置き利用することを想定し作成されているようで、「青本」と比べ、解説の分量は少なめです。
 実務上、特に関東圏では、主として「赤い本」を利用する弁護士が多いです。

 各損害項目の損害賠償額算定基準については、別途Q&Aで解説します。
                                                       以上

« Q&A(交通事故)一覧に戻る

ページトップへ