弁護士吉田正毅の論文「重加算税-事実の隠ぺい・仮装と税法上の評価誤り(上)」が月刊税理2016年11月号に掲載されました。 重加算税を賦課するには、事実の隠ぺい又は仮装が要件とされていますが、会社が税法上寄付金に該当するものを特別損失と評価したことについて、重加算税の賦課が認められた裁判例があります。 本稿は、税法上の評価誤りは事実の隠ぺい仮装に該当するのかという視点から、重加算税の賦課要件について論じたものです。
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