弁護士吉田正毅の論文「会社分割と第二次納税義務」が旬刊速報税理2017年5月11日号に掲載されました。
第二次納税義務とは、納税者と一定の関係にある者が、納税者が納税義務を履行できない場合に第二次的に納税義務を負うものです。例えば事業譲渡の場合の第二次納税義務においては、事業譲渡の時から1年経過するより前に法定納期限が到来する国税を譲渡人が支払えない場合に納税者と一定の関係にある譲受人に第二次納税義務が発生することがあります。そのため、譲受人にとっては、知らない間に第二次納税義務を負うこととなっている場合があり、大きなトラブルに発展しやすいものです。
目次は、以下のとおりです。
一、はじめに
二、第二次納税義務とは
三、事業譲渡と第二次納税義務
四、会社分割と第二次納税義務
1 吸収分割と第二次納税義務
2 新設分割と第二次納税義務
3 会社分割が事業の譲渡に該当しない場合
4 徴収すべき額に不足すると認められるときの判定時期
5 譲受財産の価額の限度の意義
五 おわりに
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