弁護士吉田正毅の論文「地積規模の大きな宅地の評価の実務ポイント-評価単位をめぐる判決及び裁決-(上)」が旬刊速報税理2018年3月1日号に掲載されました。
平成30年1月1日より、広大地の評価が廃止され、地積規模の大きな宅地の評価が施行されました。地積規模の大きな宅地か否かは、宅地の所在する地域と評価対象地の地積により形式的に判断されるため、広大地の評価のように各要件が問題となることはありません。しかし、広大地に該当するか否かを判断する前提として、1画地の宅地の範囲が争点となることが少なくありませんでした。地積規模の大きな宅地の評価においても、その地積により地積規模の大きな宅地に該当するか否かが形式的に判断されることから、評価対象地を1画地と評価できるか否かが問題となりえます 。
本稿では、評価単位についての裁判例及び裁決例の考え方を概観し、地積規模の大きな宅地の評価において評価単位を実務上どのように取り扱うべきかを検討しました。
目次は、以下のとおりです。
一.はじめに
二.評価単位とは
三.宅地の評価単位をめぐる判決及び裁決
四.広大地評価の前提として争点となった宅地の評価単位をめぐる判決及び裁決
五.おわりに
(上)では、三まで掲載されました。四以降は(下)に掲載される予定です。
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