弁護士吉田正毅が執筆した解説記事「代表者の内縁の妻への給与が、事実の仮装とされた事例」(東京高裁令和2年1月16日判決(令和元年(行コ)第192号))が公益財団法人日本税務研究センターのメールマガジンvol.212に掲載されました。
代表者の内縁の妻への給与名目の支払について、代表者が内縁の妻の内助の功に報いるための生活保障の趣旨で支払われていたとして、法人税法34条4項が定める『その他の経済的な利益』に当たるとし、当該支払は、代表者に対する役員給与に当たるところ、従業員の給与手当として経理処理したことが、事実の隠蔽仮装と認められるとして、法人税法34条3項が適用された事例について、解説をしています。
弁護士吉田正毅の著作(書籍・論文・記事)の一覧は、こちらをご覧ください。