弁護士吉田正毅の論文「重加算税-事実の隠ぺい・仮装と税法上の評価誤り(下)」が月刊税理2016年12月号に掲載されました。
最高裁は昭和62年の判決で、重加算税の賦課要件として過少申告の認識は不要としましたが、平成7年の判決で隠ぺい・仮装行為がない場合であっても過少申告の意図があり、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動があれば重加算税を賦課できるとしました。
本稿では、重加算税賦課の主観的要件としての過少申告の認識と意図の違いについて、刑法学の議論を参考に論じています。
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