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2017.01.31
成年後見制度について 弁護士 東 圭介

1 成年後見制度とは
  認知症などによって、物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利や利益を守る者(成年後見人)を選任する制度です。

2 成年後見人の役割
(1)財産管理
  成年後見人が、本人の財産を管理し、財産に関する法律行為を代理します。また、本人が成年後見人に無断で行った法律行為については、その行為を取り消す権限があります。
  成年後見人には、他人の財産を管理する者として、高度の注意義務が課されています。
(2)身上配慮
  本人の身の回りの世話をすることが必要な場合には、ホームヘルパーと契約したりするなどして、適切な支援の手配をします。
(3)家庭裁判所への報告
  家庭裁判所に対して、後見事務の報告をすることが義務付けられています。

文責:弁護士 東 圭介

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