債務整理の方法としては、①任意整理,②個人再生の申立て,③自己破産の申立てが考えられ、債務整理のご相談を受けた場合、依頼者の方にとって,どの手続が最も適しているかを検討することになります。
なお,特定調停という手続もあります。これは貸金業者が取引履歴の開示をしない等の場合に、裁判所が仲介して調停手続を行う手続です。弁護士が特定調停の代理人となることも可能ですが、通常、弁護士が債務整理の手段として特定調停を申し立てることは少ないといえます。
以下、それぞれの債務整理の手続の概要をご説明いたします。
(1) 任意整理
まず,任意整理とは,弁護士が代理人となり、債権者との間で、返済金額及び支払方法等を交渉する債務整理です。
貸金業者に対して取引履歴の開示を請求し,利息制限法所定の上限金利による引直し計算をした上で,通常3年から5年程度の分割で返済する内容の和解を貸金業者と結びます。この和解内容に従って、返済を続けることで,債務を整理していきます。
裁判所を介さない手続となりますので、手続として簡便である反面、限られた期間内での分割返済が原則となりますので,その返済の可能性が問題となります。
(2) 個人再生
次に,個人再生は,住宅等の財産を維持したまま,減額された債務を原則として3年間で分割して弁済していくという手続です。「小規模個人再生」と「給与所得者再生」の2種類の手続があります。
小規模個人再生を利用するためには、(ア)再生債権の総額(住宅ローン等は除く。)が5,000万円以下であること、(イ)継続して収入を得る見込みがあることが必要です。給与所得者再生を利用するためには、さらに(ウ)額の変動の幅が小さい給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあることが必要となります。
(3) 自己破産
破産は、全債務を弁済できない場合に、自己が保有する財産を金銭に換価し、債権者全員に公平に分配、清算する手続をいいます。そして、残った債務につき、裁判所から免責が許可されることによって、借金を免れることができます。
破産手続には、破産手続開始決定と同時に破産手続が終了し、免責手続に移行する場合と、破産管財人が選任され、破産管財人による配当等が行われる場合とがあります。