借地借家法が適用されると,契約期間の制限及び契約の更新等について制約を受けます。
1 期間の制限
借地借家法が適用されると,借地の場合には,借地権の存続期間は、契約で期間を定めなかった場合には30年,契約で30年より長い存続期間を定めた場合には当該期間となります。仮に契約で30年より短い存続期間を定めた場合にはその存続期間の定めは無効であり,借地借家法により存続期間は30年となります。
一方,借家の場合には,1年未満の存続期間を定めた場合には,存続期間の定めのない借家契約となります。
2 契約の更新と正当事由
① 土地賃貸借契約
借地契約を締結した際に約定した存続期間が満了すれば,その時点で借地契約は終了しますが,借地人保護の観点から土地の使用を継続させることが認められる制度があります。これを更新といいます。借地権者(借地人)が更新を請求した場合には,借地権設定者(地主)は正当事由がなければ更新を拒絶することはできないとされています。
借地借家法では,正当事由が認められる事情として,土地の使用を必要とする事情,借地に関する従前の経過,土地の利用状況,借地権者への財産上の給付(いわゆる立退料)などを規定しています。
② 建物賃貸借契約
借家契約にも同じく更新という制度があります。
賃貸人が更新しない意向をもっていながら,期間満了の1年前から6ヶ月前までに更新をしない旨の通知をしなかった場合,または,更新をしない旨の通知がなされたとしても,その後、建物賃借人が建物の利用を継続しているにもかかわらず,賃貸人が異議を述べなかった場合には,以前の条件と同じ条件で更新したとみなされます。
また,賃貸人が更新を拒絶する場合にも,借地契約と同じく,正当事由が必要となります。借地借家法では,この正当事由として,建物の使用を必要とする事情のほか,建物の賃貸借に関する従前の経過,建物の利用状況,建物の現況,賃借人への財産上の給付を考慮して正当事由の有無を判断することになります